仙台の住宅コンサルタント、パートナーズライフプランニング です。
前回はマイホーム新築時に建物以外に掛かる別途工事にどんなものが有るのか取り上げました。
例えば異なるハウスメーカーで見積もった場合、同じ様な間取りであったとしても各社の設備仕様、構造、造作は一様では有りませんから、個々の建物価格は必ずしも一致しない事は想像が付くと思います。
ところが実際にハウスメーカーから提示の見積書に添えられた総費用を記載した資金計画書に目を通すと、建物本体価格の差異にとどまらず、業者ごとの記載項目にバラツキのある「別途工事」という名称の項目の存在に気づくはずです。
仮に3社から提示を受ければこれらは表示項目も金額も三者三様。
建物価格が異なるのはしょうがないとしても、同じ土地に類似した間取りで、同様のリクエストを伝えているはずなのに何でこんなにバラバラなのかと余りに偏差のある内容に一体どの様な前提で計算されているのかと戸惑う方は多いのではないでしょうか。
ここらの事情がよく分からないと、仮にA社には記載有りの項目がB社には無し、C社は違った表現で記述された3社の資金計画書を見比べた場合、額面上の総費用が一番安価におさまる様に見えたB社の計画書にはただ単に必要費用を計上されていなかっただけで、これを加えたら実は一番高かったという事も起きかねません。
また、こんな事がよく起きてしまうのが厄介なところです。
そんな失敗を防ぐ為には予め一般的にどの様な項目がここに含まれるのかを知っておけば、業者への確認も容易になりますね。
そこで一般的によく登場する別途工事項目を前回の記事でご紹介いたしました。
でも、資金計画書の総費用内訳記載で異なるのは「別途工事」の他にもう一つ、「諸費用」の欄があるのです。
諸費用とは各社、工事には含まれない住宅取得に関連する諸雑費を計上するのが一般的です。
但しこれも先の別途工事同様、その扱いは各社一様では有りません。
直接ハウスメーカーの売り上げには含まれない事項がここに該当する事もあってか、記載内容も簡略的に費用発生が見込まれる項目であっても端折られているケースも散見されます。
そうなりますと住宅購入計画を進める過程で、全く予定していなかった費用負担が後々突然出現するという事も起きかねません。
予算を狂わせられる事態に慌ててしまう事の無い様に備えたいものです。
その為には別途工事同様、この諸費用についても予めどの様な項目が一般的に発生するのか知っておけば確認も出来るので安心ですね。
そこで今回は諸費用として計上されるのはどんな項目が有るのか挙げてみましょう。
- 登記費用
土地・建物といった不動産を取得した場合には登記が必要です。
また登記は建物であれば表示登記と保存登記、土地は所有権移転登記、住宅ローンの借り入れがある場合は通常抵当権設定登記がそれぞれ必要となります。
これら費用をまとめて一式いくらでの表記も見られますが、実費との間に乖離が起きてしまう事もあり(予定額の方が少ないので追加費用が発生)ますので、各登記種別毎に費用を示させるのがこれの予防策になるでしょう。
- 火災保険料
建物が万が一火災などの災害に見舞われた時に備える火災保険の保険料も初期費用として計上しておかれた方が宜しいでしょう。
金融機関によっては火災保険付保を融資条件としている場合もあります。
また、火災保険は保障の対象が火災のみではなく、積雪、水害なども契約内容により付保できますが、当然保険料も変わってきます。この点は地震保険も同様です。
計上されている金額はどこまでの保障を含んでのものか確認しておきたいです。
- 契約書印紙代
不動産売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書を交わす際は、契約金額に応じて収入印紙を添付しますのでこれの負担額です。
- 住宅ローン諸費用
住宅ローンを利用する場合に、金融機関に対し取扱手数料や保証料という名目で費用が発生する場合があります。これらは金融機関または住宅ローン商品により、初期費用一括払いと金利上乗せ(分割払い)のケースがありますのでどちらを前提に計上しているのか確認しておくべきでしょう。
また、前述の印紙代の内、金銭消費貸借契約書用の金額をこちらに記載している場合もあります。
- つなぎ融資金利
住宅ローンは基本的形式は建物工事の完了時に融資金額が実行されますが、土地を購入する場合は一般的には工事着手前に土地代金の精算を行いますし、建物工事の進捗に合わせ中間金の支払いを建築工事請負契約の取引条件とされています。
こうした場合、各支払い時期に融資金は準備できませんので、この間をつなぐ「つなぎ融資」というものを量する場合があります。
このつなぎ融資は期間中の返済は無く、住宅ローン実行時に一括返済されますが金利の負担が発生しますのでこれをこの項目で計上します。
但し、金融機関によっては住宅ローン自体が各支払い時期に分割実行可能な場合もあり、この費用自体がかからないケースもあります。
- 仲介手数料
土地を購入する場合に売主が業者からの直接販売の場合はこの費用負担はありませんが、不動産会社が売主との間を仲介する形態の取引の場合に、仲介に関わる手数料としてこの費用が発生します。
また、新築建売住宅でも不動産会社がハウスメーカーとの間に仲介者として入る場合もあり、このケースも同様です。
- 固定資産税負担金
通常固定資産税は取得翌年以後の継続的な負担ですので、取得時点での発生費用を網羅する資金計画書には記載されないのが一般的です。
但し、固定資産税は毎年1月1日の所有者が年間の税負担負う仕組みとなっている為、年の途中で名義変更を行う場合には日割りでこれを按分すれば双方で公平に負担を分かつ事が出来ます。この精算金額がこの項目になります。
以上ハウスメーカーの資金計画書によくみられる諸費用の項目並べてみました。
勿論この限りでは有りませんのと、各金額は各社の計上方法や計画内容により金額は一律ではありませんので個々に確認が必要です。
ご不安な皆さんはパートナーズライフプランニング にご相談ください。
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