住宅購入した後の固定資産税っていつ払うの?

仙台も早くも桜の便りの季節となり今日から新年度となりました。

昨年中に住宅購入を終え新居が完成された皆さんは今年から固定資産税の納付が始まります。(お住まいの場所によっては加えて都市計画税も)

家づくりを始めると「固定資産税」の存在を耳にする事はあると思いますが、4~5月頃に納付通知がお住まいの自治体窓口から送付されます。

住宅購入後、住宅ローンのご負担に合わせた家計設計にも慣れ始め、マイホーム計画一連の色々な手続きも住宅ローン控除申請でようやく全部終える頃、ホッとする矢先のタイミングの納付通知で、家づくり全て完了とお忘れになっていると慌ててしまう事も。住宅資金の見落とせないご負担です。

これから住宅購入を検討しようという方も、最近マイホーム計画を果たした身近な方に色々家づくりの相談するとこうした話題がお耳に入ってくるかもしれません。

マイホーム計画のお金に関する注意点は住宅ローン以外に税金面でもございます。

今回は住宅購入後チョツト忘れた頃から毎年やってくる固定資産税の話題です。

マイホームの固定資産税についての概略は以下の通りです。

各年1月1日現在土地、建物を所有している方が納税いたします。

窓口はお住まいの自治体で、税額につきましては

課税標準額 ×   税率(1.4%)= 税額

となります課税標準額とは一部の例外を除き固定資産税評価額となり、実際の不動産購入価格ではありません。(通常はそれよりも低い金額)

土地の固定資産税評価額については、住宅購入を土地探しから始めた方は土地売買契約手続き後、住宅ローン等の準備が整い土地代金を全額支払う土地決済・所有権移転手続きの際、「固定資産税額清算金」等の名称でこの額が登場します。

土地取引は極めてレアなケースを除き誰か所有の土地を誰かに渡すという事で引き継がれて参ります。

つまりその土地売買の前からその不動産は存在しているので評価額は既に決まっています。

年の途中、例えば6月末に土地売買及び売買代金決済となった場合、その時点から買い手に所有権移転登記をもって名義が移りますが、その年分の固定資産税は1月1日付の名義人が納付しますので既に売主が負担しています。

そこで土地取引の決め事として土地決済日で1年を日割り按分してお互い負担しようという工夫で調整されることが一般的です。

先のケースですと6月末土地決済ですので概ね売主・買主2分の1ずつ。売主は既に1年分納税しているので買主が2分の1分の額を売主に支払うという事で精算します。

このような仕組みですので住宅購入における土地探しの際には必ず固定資産税評価額は既に備えてありますので相談窓口の不動産会社、ハウスメーカー等にご相談されると宜しいでしょう。

家づくりを土地探しから始める方は覚えておいて下さいね。

建物についての評価額の考え方も中古住宅であれば基本的に土地と同様です。

これに対し新築住宅は新築により新たに出現したものですので新築前に評価額は存在せず、建築後新たに評価をする必要があります。

そこで住宅購入で新居へのご入居を済ませた頃、窓口となるお住まいの自治体で調査を行い評価額が決定されます。

そのような手順ですので家づくりの時期を例えば6月等年の途中で新築を済ませた場合は年初の1月1日に建物が存在していないのでその年は課税されず、翌年からの納税となるわけです。

住宅購入を契機に土地・建物それぞれの納税額には特例もあります。

土地についてはそこに専用住宅を建築した場合、200㎡を上限として家屋床面積10倍までが6分の1に200㎡を超える部分については3分の1の課税評価額となります

建物については50㎡から280㎡の専用住宅が特例の該当です。

(かなりの大小の住宅の場合ですが念の為新築一戸建ての注文住宅の場合ご注意下さい)

この場合新築から3年間120㎡までの部分について3年間2分の1に減額となります。

(新築した建物が認定長期優良住宅の場会5年間)

例えば55坪の土地を購入しその土地に35坪の新築一戸建て住宅を建築したような場合ですと、本来の納税額に対し土地は6分の1、建物は3年間2分の1の負担額になるという事です。

これが新築後翌年から毎年4~5月頃に納付通知が送付されて参ります。

冒頭にあげました通り、固定資産税初年度の納付時期は住宅購入手続きが一通り終了し、忘れた頃のタイミングにお感じになるかもしれません。

あるいは住宅購入計画中に相談窓口となったハウスメーカー担当者にご相談され説明を受けていてもその後のハウスメーカー選びやら、住宅資金の事やらで忘れかけているかも。

なにせ家づくりには様々手続きが多いですから。

急な出費に慌てないように住宅資金計画の中で住宅ローン控除の還付金等を温存しておくのも一つの方法かもしれませんね。

マイホーム計画の中で住宅ローン返済の様に毎月ではありませんが以後毎年欠かせないご負担ですのでライフプラン上もお忘れなく下さい。

住宅購入時期と固定資産税納付の関係をお話しいたしました。

この記事の監修<br>パートナーズライフプランニング<br>代表 栗山 琢磨

この記事の監修
パートナーズライフプランニング
代表 栗山 琢磨

仙台で生まれ育ち、大手ハウスメーカー・外資系生命保険会社勤務を通じて得た住宅・不動産・ライフプランの豊富な実務経験と専門資格のスキルをベースに2011年起業。

住宅コンサルタント・家計設計コンサルタントとして相談対応域は住宅ローン・土地探し・間取りづくり・ハウスメーカー選びといった住宅購入相談から学資や老後の資金準備・生命保険相談と皆様のライフプラン全域をカバー。

各テーマの仕組み・課題を解り易く解説。

仙台を中心に貴家の頼れるコンサルタントとしてお手伝いいたします。

・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
・宅地建物取引士
・インテリアコーディネーター

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この記事の監修<br>パートナーズライフプランニング<br>代表 栗山 琢磨

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